高等遊民前夜

日記と考え事・雑感のログ

予防線

 日曜日。7時に起きて水やり。エアープランツから根っこが伸びている。私よりも生きる意欲が強い。

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 同居人がかわいそうなことに仕事のため、一緒に起きて一緒にコーヒーを飲み、そして送り出した。私は10時から個人情報保護士の資格試験。隅々まで勉強をしたという実感はこれっぽちもない。かわいそうなのは私のほうだった。

 20分ほど余裕をもって会場となっている大学に到着。苦手な分野やひっかけ問題の多い出題範囲をつらつらと復習しながら開始を待った。
 この試験は、法律をちゃんと理解しているかを問う「個人情報保護の総論」と、実際のどうやって保護管理をするか知識を問う「個人情報保護の対策と情報セキュリティ」の2課題あり、どちらも7割以上を正解できればとりあえず合格のようだ。リスク管理系の試験だから面白みはぜんぜんなくて、以下に挙げた例のような問題を150分の制限時間いっぱいでうんうん頭を抱えて解く、地獄のような試験だった。

 令和4年4月1日に全面施行された「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」に規定されている漏えい等の報告等に関する以下のアからエまでの記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。

ア.    個人情報取扱事業者は、要配慮個人情報が含まれる個人データ(高度な暗号化その他の個人の権利利益を保護するために必要な措置を講じたものを含む。)の漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態(以下本問において「報告対象事態」という。)を知ったときは、原則として、当該事態が生じた旨を個人情報保護委員会に報告しなければならない。
イ.    個人情報取扱事業者は、個人データに係る本人の数が千人を超える漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態を知ったときは、原則として、当該事態が生じた旨を個人情報保護委員会に報告しなければならない。
ウ.    個人情報取扱事業者は、滅失等の報告対象事態を知った場合には、原則として、当該事態が生じた旨を個人情報保護委員会に報告しなければならないが、当該個人情報取扱事業者が行政機関等から当該個人データの取扱いの全部又は一部の委託を受けた場合であって、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を当該行政機関等に通知したときは、この限りでない。
エ.    個人情報取扱事業者が、他の個人情報取扱事業者から個人データの取扱いが委託されている場合において、委託先の個人情報取扱事業者が、報告義務を負っている委託元の個人情報取扱事業者に報告対象事態が発生したことを通知したときは、委託先は、個人情報保護委員会への報告義務とともに本人への通知義務も免除される。

 こんなの100問も一気にやらされたら発狂してしまうと思う。

 資格は役に立たない、それはおおよそ事実って真実ではないようだ。資格を持っていなくても能力を持っている人はいる。でも評価する側がその能力を見抜いてくれるとは限らない。門外漢であれば資格の有無でまず判断し、書類審査ではじかれる。仮によくわかってくれる評価者だとしても、同じ条件の人材がふたりいるとき、片方が有資格者だったとしたらそちらが選ばれるだろう。そちらのほうが確実だ。たぶん、私でもそうする。
 リクルーターと面談したときに、過去の業務にかかわる資格とかはないですか、と言われたことがある。これまでその業務にかかわったという事実だけではダメなのか、と問えば、業務で身につけた知識を証明するものとして資格があるに越したことはない、と言われてしまう。武器だと捉えられがちな資格はもはや、「足跡を証するログとして、あるに越したことはないもの」的な意味合いが強いのだなと感じた。令和の世もいいよいよしんどいなって思う。

 私の仕事は、最近でこそ閑散期で少し落ちつきを取りもどせているけれども、またいつ大変な状況に陥るか分からない。残酷なことに、病んでも老いても私は生きていかないといけないから、最悪な状況でもなんとか働いていけるようにしないとな、と思う。キャリアアップのためっていうより、いつでも今の仕事をやめられるように、転ばぬ先の杖となるように。死んでも親に頼らず自立していけるように。本当は大金持ちの無職になれるに越したことはないけど。自己採点すると、合格ラインを超えていて安心した。